借金で首が回らなくなった場合には、自己破産手続きという法的保護を受けることで、借金を公的に帳消しにすることが可能となります。
しかし、一般に、破産手続きというのは、悪いイメージが先行している向きがあります。そして、そのためか、自己破産手続きをすると、破産手続きをした者や周囲の者にかなりデメリットを与えてしまうかのように考える人が多いようです。
しかし、自己破産のデメリットは極めて少なく、自己破産手続きをしたからといって、破産者の日常生活が不便になるとか、家族が迷惑を被ることはありません。
自己破産のデメリットとしては以下のようなものがあります。
?裁判所から、借金帳消しのお墨付きである免責決定が下りると、その後特定の期間は自己破産ができなくなる。
?同じく免責決定が下りた後は、5年ないし7年間は銀行がお金を貸してくれない。
?同様に、?の期間の間、クレジットカードが作れない。
これらは人によってはデメリットとすら感じられないものでしょう。また、自己破産手続きをしても、本人の財産が没収されるようなことはありません。日常生活に必要な財産はいままで通り利用できますし、それらの所有権も本人にありま
す。財産価値が高い不動産や株式などのような価値の高いものだけを手放す必要があるのです。
自己破産手続きは、破産者の経済的再生を目的とした制度であるため、破産者自体の保護を厚くする方向で、法律が活用され、法解釈がなされます。そこで、そのデメリットが少なくて当然だということになるのです。